5.人事の注意点その2〜念のため身元保証人を決めてもらいましょう
引き続き人事編です。
ある面接で、Bさんを雇ったのはいいのですが、このBさんがお客さんから預かったお金を持ち逃げして会社に来なくなり、連絡が全く取れなくなってしまいました。このような場合はどう対処しますか?
こんなときのために、身元保証人を決めておきましょう。そうすれば、会社の損害を身元保証人となった人に請求することができます(全額回収できるとは限りませんが・・・)。ただし、身元保証人も永久に続くかといえばそうではなく、身元保証に関する法律(知ってます?)により、身元保証の契約期間は5年を超えることはできず(期間を定めないときは3年限り)、自動更新はダメで、その都度更新をしないといけません。
これから雇う人を疑うようで嫌な気持ちになるかもしれませんが、会社のリスク管理のためにも心を鬼にしてもらいたいと思います。次回は試用期間についてです。
*またこの身元保証人を決めることにより、内定者も、「身元保証人になってくれた人に迷惑は掛けられない」との気持ちも生じて、仕事に熱が入るのではないかと思います。




國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くの記事を読むことができます
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