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ゲンキ数珠つなぎ
[2018年6月放送]

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会社を伸ばす就業規則を作成して、利益の上がる会社を作りましょう!
次の項目に一つでも該当したら・・・  就業規則の見直しをしませんか。

・就業規則は会社の金庫に大事にしまっている
・3年以上、就業規則を見ていない
・実は就業規則の内容が分からない
・労務の専門家に見てもらったことがない
・就業規則はあるが、よくある雛形に少し手を加えただけである
6.人事の注意点その3〜試用期間は何ヶ月?

試用期間とは何のことでしょうか?人を面接や書類選考で雇ったとしても、仕事への適性はそれだけでは判断できません。実際に仕事をやってみて始めて、向き不向きが分かることもあります。そのためにも入社後の一定期間を試用期間として、仕事への適性を見極めることはとても大切なことです。

またこの試用期間中に、「この人は適性がないな・・・」と判断したときは、本採用後と較べて比較的解雇が認められやすくなっています。但し、すぐに辞めてもらうことができるかといえば必ずしもそうではなく、採用の日から14日を経過した場合の解雇は、30日以上前に予告するか、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払が必要ですのでご注意下さい。

また試用期間は必ず定めなければならないものではなく、定める定めないは会社の裁量でいいのです。またその長さですが、これについても法律で規制がありません。定めている会社では3ヶ月としている所が多いです。但しその場合も、「会社が必要と認めた場合は、3ヶ月の範囲内で試用期間を延長することができる」などの規定を入れておきましょう。これも人を疑うようで嫌だと感じる方もいるかもしれませんが、長期間働いてもらいたいからこそ、慎重になることも大切だと思います。また延長の反対で、短縮することもあることも規定に入れておきましょう。

試用期間は他にも多々注意点がありますので、今日ここで書いたことを満たせば完璧というわけではありませんが、ご参考にして下さい。

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