9. 人事の注意点その6〜解雇
解雇と一口にいっても、大まかに以下の3つに分けられます。
○普通解雇(社員の能力不足等が理由の解雇)
○整理解雇(経営不振等やむを得ない理由による解雇)
○懲戒解雇(企業秩序を乱した罰としての解雇)
今回は懲戒解雇以外の解雇について書いていきます。

解雇は、就業規則の絶対的記載事項(労働基準法で必ず記載しなければいけない事項)ですので、必ず定めなければなりません。また仮に解雇せざるを得ないという事態が生じた場合、就業規則に根拠となる規定があるかどうかがポイントになります。つまり就業規則に規定がなければ解雇したくてもできないのです。

「解雇なんと物騒なことを考えたくない」とお考えの方もいると思います。しかし、例えば、皆さんは自分が怪我をしたり病気になって入院した時に備えて、民間の保険に加入していませんか?その保険があれば万が一のときも安心ですし、また怪我・病気をせずに保険を使う状態にならなければ、それはそれでもっと喜ばしいことです。
解雇の規定のそれと同じようなものだと私は考えています。起こって欲しくないことでも、いつ自社に襲いかかるか分かりません。ですので、解雇規定については、面倒くさがらずにきちんと定めておくことをお勧めします。




國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くの記事を読むことができます
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