12.勤務条件編その2〜所定労働時間について
所定労働時間とは何でしょうか?これは、それぞれの会社において就業規則や労働契約によりあらかじめ定められている(1日・1週間・1ヶ月当たりなどの)労働時間のことを言います。
よく「法定労働時間」と勘違いされる方がいますが、法定労働時間とは労働基準法により「これ以上働かせてはいけませんよ・・・」と定められている時間のことで、1週40時間、1日8時間となっています(特例対象事業の場合は1週44時間、1日8時間)。よって所定労働時間は、法定労働時間を超えないように定めないといけません。

しかし現実問題として、
「1日は何とかなっても1週間単位で見ると法定労働時間に収まりそうにない・・・」
というケースもあるかと思います。その場合は、
「1ヶ月や1年間といった一定期間を平均して、決められた法定労働時間内に収まればいいですよ」
という変形労働時間制が労働基準法で認められています。ただこれについては気を付けるべき点もありますので、関心のある方はぜひお尋ねください。



國本豊 社会保険労務士事務所(山口県柳井市)にて更に多くの記事を読むことができます
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