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労働・社会保険 : 添乗員に「みなし労働時間制」の適用認めず 東京地裁
投稿者: kunimoto 投稿日時: 2010-5-15 9:17:46 (1074 ヒット)

事業場外みなし労働制の適用を理由に残業代が支給されないのは違法だとして、旅行会社の派遣添乗員の女性が会社に未払い残業代(付加金を含め約110万円)を請求していた訴訟において、東京地裁は、女性の請求を全面的に認める判決を下した。同地裁は「会社は業務を詳細に指示するなどしており、労働時間の把握は可能だった」と判断した。

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