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「社労士國本 事務所便り」
社会保険庁は、「年金時効撤廃特例法案」に基づく時効分の年金の支払いは、受給者による追加支給の申請に基づいて行う方針であることがわかった。法案成立後に具体的な支給方法が決定されるが、支払額通知の際に申請書を同封し、返送してもらう方式などが検討されている。