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「社労士國本 事務所便り」
東京都内のバス会社に勤務していた男性運転士(虚血性心不全で死亡)の遺族が労災を申請していた件で、東京労働者災害補償保険審査官は、「始業点呼前と終業点呼後の各10分は労働時間に算入するべき」とし、死亡と過重労働との因果関係を認めて労災認定をした。遺族側の代理人弁護士は「労働実態に即した珍しい判断」としている。