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「社労士國本 事務所便り」
女性であることを理由に賃金差別を受けたとして、総合商社の兼松に勤務する女性社員ら6人が同社に差額賃金など3億8,400万円の支払いを求めていた控訴審判決で、東京高裁は「男女の賃金差別を継続したのは『男女同一賃金の原則』を定めた労働基準法に違反する」として、4人について計7,250万円の支払いを同社に命じた。兼松側は上告の方針。